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投稿日|2021 年 07 月 02 日

不動産業界にも電子取引の波! 関連各法 改正のポイント

電子取引普及の波は、不動産業界にも及んでいます。

令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が公布されており、宅建業法、借地借家法、建築士法といった不動産関連の各法が改正されました。
それぞれの改正ポイントをご紹介していきます。

宅建業法の改正

・媒介契約
・重要事項等説明書
・売買/賃貸借契約書

公布の日(2021年5月)から1年以内にすべて電子化可能に!

宅建業法が改正され、不動産購入前に不動産業者が締結する媒介契約、
売買・賃借契約時の重要事項等説明書および契約書の電子化が可能になりました。
従来は書面での契約が必須でしたが、これらの書類が電子化することにより、
不動産業界全体の電子化が一気に進むことが予想されます。

2022年(令和4年)5月までには施行される予定ですが、
施行日まで黙って待っていることはありません。
まずは宅建業法の範囲外である更新契約や駐車場の契約、
雇用契約などの社内文書から導入を始めていき、
業務フローや社内規程の整備など電子契約運用の土台作りを進めるといいでしょう。

そして施行日後に、媒介契約、重要事項等説明書、契約書にも
運用を広げるようなロードマップが描ければいいのではないでしょうか。

2022/4/26追記
宅地建物取引業法施行令が2022年4月27日に公布され、上記改正について施行日が2022年5月18日に決定しました。2022年5月18日以降、媒介契約書、重要事項等説明書、売買(賃貸借)契約書について、Acrobat Signの利用が可能となります。

借地借家法の改正

・一般定期借地契約
・定期建物賃貸借契約

公布の日(2021年5月)から1年以内にすべて電子化可能に!

借地借家法も改正となり、定期借地契約および定期建物賃貸借契約が
電子化可能となりました。
しかし、注意いただきたいのが、「事業用定期借地」です。
こちらは依然として公正証書が必要となるため、電子化はできません。
間違えて電子契約を利用してしまうと、
契約無効または一般定期借地契約となってしまうおそれがありますので、要注意です。

ただ、一般定期借地、定期建物賃貸借については電子化OKですから、
借地借家法の改正も不動産業界にとっては電子化への追い風となっています。

2022/4/27追記
上記改正についても施行日が2022年5月18日に決定しました。2022年5月18日以降、Acrobat Signの利用が可能となります。

建築士法の改正

重要事項等説明書
※設計受託契約/工事監理受託契約は電子化可

建設業法の請負契約などは既に電子化可能であることは知られていますが、
建築士との設計受託契約や工事監理受託契約も、じつは電子化することができます。
さらに、今回の改正により、ずっと書面での交付が義務づけられていた
重要事項等説明書も、いよいよ電子化が可能になりました。
例えば、注文住宅を受注するシーンなどでの運用が考えられます。

なお、重要事項等説明書の電子化の際には、建築主の本人確認のために
身分証明書を確認する必要があります。
重要事項等説明書に署名していただく際に、確認をしたエビデンスとして
Acrobat Sign(旧 Adobe Sign)の添付ファイル機能が利用できます。

まとめ

今まで遅々として電子化が進まなかった不動産業界でも、
このコロナ禍で急ピッチに法改正がなされ、文書の電子化ができるようになりました。

弊社では各業法に関する知見も蓄積しておりますので、
弊社サービスにご興味がございましたら、是非お問い合わせください。

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