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投稿日|2023 年 03 月 31 日

kintoneを活用した、インボイス制度への具体的な対応とは?

2023年10月1日からインボイス制度が開始されました。

自社で発行する請求書の様式を変更する対応は完了しているものの、受領するインボイスの確認作業に苦慮されている方が多いのではないでしょうか?

調達先のインボイス制度への対応方針により、インボイス受領企業側で仕入税額控除を受けることができるか否かが変わるため、調達先がインボイス登録をしているか?受領した請求書ごとに仕入税額控除の適用ができるか?を、しっかりと確認・管理する必要があります。

本記事では、インボイス制度により生じる課題とkintoneによる具体的な対応方法をご紹介します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。
インボイスを発行するためには、国税庁に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、定められた要件を満たした様式の適格請求書(インボイス)を発行できるようにする必要があります。

定められている適格請求書の要件は下記の通りです。

➀適格請求書発行事業者(請求書発行企業)の氏名又は名称及び「登録番号を記載」する
➁取引年月日を記載する
➂取引内容を記載する
※軽減税率の対象となる場合は、それが分かる様にする
➃税率(8% or 10%)ごとに合計した商品・サービスの金額を記載する
➄税率(8% or 10%)ごとに合計した商品・サービスの消費税額を記載する
➅書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載する

出典:国税庁 「適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐」

 

今後は、相手方に発行する請求書や領収書に、国税庁から発行される「登録番号」の記載が必須となります。

インボイス制度の開始でどのような問題が起こるの?

今後、インボイスでない請求書・領収書を受領した場合は、仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入税額控除とは、国に納める消費税の計算において「販売時に受領した消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引くこと」です。

通常の消費税の計算では、お客様から受領した消費税から仕入先などに支払った消費税を引いた額を国に納税します。
しかし、仕入先からインボイスを受領できなかった場合(=仕入先が適格請求書発行事業者で無かった場合)は、仕入先に支払った消費税を国に納税する消費税から差し引くことができず、実質的に消費税の納税負担が大きくなります。

 

 

そのため、調達部門や経理部門では、「仕入先が適格請求書発行事業者か?」「受領した請求書・領収書はインボイスの要件を満たしているか?」といった管理業務が新たに必要となります。

インボイス制度への具体的な対応:調達部門の場合

調達部門では与信の際に、調達先が適格請求書発行事業者であるかを確認する必要があります。
しかし、適格請求書発行事業者の登録は「取消」「失効」などにより効力を失う可能性があるため、新たに取引を開始する時だけでなく、取引の都度、調達先が適格請求書発行事業者であることを確認しなければなりません。

また、受領したインボイスに登録番号の記載が無いなど、様式に誤りがある場合には、修正したインボイスを相手方に再度もらい直すことができます。(国税庁 消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問92)
そのため、受領したインボイスをチェックする際には様式よりも、そもそも相手方がインボイスの登録事業者か否かを確認することが重要となります。

インボイス登録がされているか否かは、登録番号をもとに国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトから検索することができますが、kintoneと適格請求書発行事業者確認プラグインを活用することで確認作業を効率的に実施することができます。

kintoneで調達先の情報を管理するマスタアプリを作成し、上記プラグインをインストールいただくことで、kintone上のアプリで登録番号と現時点の登録状況を取得・確認することができます。

 

 

登録状況の確認については、一覧画面での一括更新や自動定期更新にも対応しているため、常に最新の登録情報をkintoneで管理することが可能です。

インボイス制度への具体的な対応:経理部門の場合

経理部門では、調達先より受領した請求書や領収書で仕入税額控除を適用できるのかを、帳票ごとに確認する必要があります。
仕入税額控除が適用できる適格請求書は、物品やサービスの提供を受けた時点で調達先が適格請求書発行事業であることが要件となります。
そのため、経理部門では「物品やサービスの提供を受けた当時の登録情報の確認」が管理上必要となります。

請求書・領収書ごとに当時の調達先の登録状況を1件ずつ国税庁のサイトで確認することは困難ですが、kintoneに下記のような請求書を保管するアプリを作成し、適格請求書発行事業者確認プラグインをインストールすることで、受領当時の登録状況を自動で取得・確認することができます。

 

 

物品やサービスの提供を受けた日(登録確認基準日)を入力しておくことで、当時の登録情報をkintoneに自動取得することができるため、仕入税額控除の適用可否を効率的に確認することができます。

仕入税額控除の適用可否を誤ると、消費税の過少申告による加算税により、更に税負担が大きくなる可能性があります。
企業規模によってはレピュテーションリスクにつながる可能性もございますので、そのようなことにならないように、弊社では登録状況の確認についてシステムで対応することを推奨しています。

kintoneで請求書や領収書を管理する場合は、電子帳簿保存法への対応も忘れずに!

もちろん、請求書・領収書を電子データとしてkintoneに保存する場合には、電子帳簿保存法への対応も必要になります。
電子帳簿保存法で要求されている検索性の確保要件には、kintoneのデフォルト機能で対応可能です。

弊社のAI-OCRプラグイン for kintoneをご活用いただくことで、請求書や領収書/レシートに記載されているインボイス登録番号だけでなく、電帳法の検索性要件で要求されている相手先、日付、金額などの情報入力を自動化いただくことも可能です。

また、弊社の適格請求書発行事業者確認プラグインをご利用いただくことで、取得したインボイス登録番号からインボイスの登録情報をkintoneに自動取得いただけるため、効率的にインボイス、電子帳簿保存法の両制度への対応をいただけます。

 

 

kintoneによる具体的な電子帳簿保存法対応については、下記の記事をご確認ください。
kintoneで簡単実現!令和6年改正電子帳簿保存法への具体的な対応方法

kintoneなら電子帳簿保存法からインボイス対応まで一気通貫で対応可能!

インボイス制度への対応だけでなく、電子帳簿保存法対応もkintone上で実現可能ですので、法令対応のために複数のシステムを併用する必要はありません。
また、会計システム側で適格請求書発行事業者の管理を検討されている企業様もいらっしゃいますが、調達部門や事業部門にまで会計システムのアカウントを発行することは、ガバナンスや費用対効果の面で困難を伴います。

kintoneのような業務システムで両制度に対応していくことで、調達先や帳票の情報を他業務にも有効活用できるようになり、本来手間がかかるだけの法令対応を業務改善につなげていくことが可能になります。

本日記事上でご紹介したAI-OCRプラグインや適格請求書発行事業者確認プラグインはお試し利用も可能でございますので、一度動作を確認されたい方は、下記サイトよりお申込みください。

AI-OCRプラグインおよび適格請求書発行事業者確認プラグインお試し申込フォーム

ケインズアイコンサルティンググループではインボイス制度や電子帳簿保存法などの法令対応支援から、電子契約サービスであるAcrobat Sign、kintoneの初期設定代行までご支援が可能です。
また、文書の電子化に精通した弁護士、税理士、社労士含めた士業グループとして、伴走支援型の書類の電子化アドバイザリーサービスをご提供しておりますので、ご興味がございましたら、是非k&iソリューションズまでお問い合わせください。

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