2022年(令和4年)1月1日から施行される電子帳簿保存法の改正について、改正内容に電子保存義務化の2年間猶予が盛り込まれました。
以前からお伝えしているように、2022年1月1日からは契約書、見積書、発注書、請求書、領収書などの国税関係書類をデータで受け取った場合について、紙にプリントアウトして保管することが認められず、受け取った文書データを必ず「データのまま」保管をする必要があります。
また、文書データを保管する際には法律上の検索要件を満たしたシステム等で保管する必要があります。
こちらの規定は企業規模など関係なく、全ての事業者で対応が必要となります。
2年間の猶予期間について
しかし、2021年の年末にこちらの規定の適用について、下記の要件を全て満たす場合には2年間の猶予が認められることになりました。
- 法律上の保存要件に従って保存することができなかったことについて、納税地等の所轄税務署長が「やむを得ない事情」があると認めた場合
- 保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるにようにしている場合
上記の要件を満たした場合、令和5年12月31日までの期間については原則の保存要件にかかわらず、その出力書面等の保存をもってその文書データの保存を行っているものとして取り扱って差し支えないとされています。
こちらの宥恕規定の適用は税務署への事前届け出等は必要なく、都度税務調査などで適用有無が判断されることになります。
やむを得ない事情とは?
先ほどの要件1にあった「やむを得ない事情」とは取扱通達7-10で下記のように定義されています。
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。」
こちらの事情については、税務調査の際に税務職員から確認される可能性があります。
税務職員から確認等があった場合には、現在の対応状況や今後の見通しなどを伝える必要があります。
今後の対応について
電子保存義務化について2年間の猶予期間が急遽設けられることになりましたが、依然として各事業者側で改正電帳法に対応ができるシステム等の導入が必要不可欠となります。
今回設けられた宥恕規定につきましても、国税への事前届け出が不要な分、税務調査まで猶予期間が認められるかどうかがはっきりせず、少なからず事業者側で税務コンプライアンス上のリスクを負うこととなります。
上記のような理由から、なるべく早めに改正電帳法に対応可能なシステムの選定/導入を始めていただくことを弊社では推奨しております。
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